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台湾・日本で特許と意匠を取る ― 発明特許/設計特許/意匠登録の実務(自社IoTわたあめ機の事例)

製品ビジネスでは、技術(発明)と外観(意匠・設計)の両面を知的財産で守ることが重要です。当社が体験型IoTわたあめ機について、台湾で発明特許・設計特許、日本で意匠登録を実際に取得した事例をもとに、日台での実務を整理します。

発明特許・設計特許・意匠の違い

発明特許は技術的アイデア(構造・仕組み)を、設計特許(台湾)/意匠登録(日本)は製品の外観デザインを保護します。1つの製品でも、技術と外観を別々の権利で多層的に守るのが実務の定石です。

台湾(経済部智慧財産局)での出願

台湾では経済部智慧財産局に出願します。発明特許は実体審査を経て登録され、設計特許(旧・新式樣)は外観意匠を保護します。当社は棉花糖機について発明特許(第I870005号)と設計特許(第D228068号)を取得しました。

日本(特許庁)での意匠登録

日本では特許庁に意匠登録出願を行います。当社は「綿菓子製造機」について意匠登録(第1774904号)を取得しました。日台をまたぐ場合、パリ条約の優先権(意匠は6か月)を使い、出願の順序とタイミングを設計することが重要です。

日台両国で押さえる実務

公開前の出願(新規性の喪失を避ける)、優先権主張の期限管理、各国の書式・図面要件への対応が要点です。両国で権利を持つことで、日台の製造・販売の双方をカバーできます。

当社の事例(IoTわたあめ機)

当社は自社の体験型IoTわたあめ機(SAGE)について、台湾 発明特許 第I870005号(2025年)・台湾 設計特許 第D228068号(2023年)・日本 意匠登録 第1774904号(2024年)を取得しました。技術と外観を日台で多層的に保護しています。

まとめ

製品で日台展開するなら、技術(発明)と外観(意匠)を両国で押さえるのが定石です。当社は当事者として、この日台クロスの知財取得を実行しました。

FAQ

台湾と日本の両方で特許・意匠を取るべきですか?
製造・販売を日台両方で行うなら、両国での権利化が基本です。各国で別々に出願・審査されるため、優先権の活用と出願順序の設計が重要になります。
発明特許と設計特許(意匠)はどう使い分けますか?
技術的な仕組みは発明特許、製品の外観デザインは設計特許(台湾)/意匠登録(日本)で守ります。1製品を両方で保護する多層戦略が有効です。
公開してからでも出願できますか?
公開により新規性を失うと登録できないおそれがあります。原則は公開前の出願です。国により新規性喪失の例外(グレースピリオド)の扱いが異なるため事前確認が必要です。
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