日本で中古端末・中古機器の事業を始める ― 古物商許可の取り方(実務)
日本で中古のPC・スマートフォン等を売買するには、古物営業法にもとづく「古物商許可」が必要です。当社(未来人材日本)が2023年に東京都公安委員会の許可を取得した経験をもとに、申請の実務を整理します。
古物商許可とは
中古品(古物)を売買・交換する事業を行うには、古物営業法にもとづき、営業所を管轄する都道府県公安委員会の「古物商許可」が必要です。中古端末の転売・買取事業を適法に行うための基本の許認可です。
申請の流れ
①営業所を管轄する警察署(生活安全課)に事前相談 → ②必要書類の準備 → ③申請・手数料の納付 → ④審査(おおむね40日程度)→ ⑤公安委員会による許可・許可証の交付、という流れです。
当社の実例(2023年・東京都公安委員会)
当社 未来人材日本は、2023年6月6日付で東京都公安委員会より古物商許可(第308932318174号)を取得しました。これにより中古機器端末の売買を適法に行っています。
必要書類・要件の要点
法人申請では、登記事項証明書・定款・役員の書類、営業所の実在、そして「管理者」の選任などが求められます。欠格事由(一定の前科等)に該当しないことも要件です。取り扱う古物の区分(機械工具類など)も申請します。
台湾企業が日本で中古端末を扱う場合
台湾企業が日本市場で中古端末事業を行う場合も、日本で法人を設立し、営業所を管轄する公安委員会の古物商許可が必要です。許可なく営業すると古物営業法違反となります。
まとめ
中古端末・中古機器の事業は、まず古物商許可の取得が出発点です。当社は許可(東京都公安委員会 第308932318174号)を取得し、適法に運営しています。
FAQ
中古のPCやスマホを売買するのに古物商許可は必要ですか?
事業として反復継続的に中古品を売買・買取する場合は必要です。営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可を取得します。
許可はどのくらいの期間で取得できますか?
書類が整っていれば、申請から審査を経ておおむね40日程度が目安です。事前相談と書類準備を先に済ませると短縮できます。
台湾企業でも日本で古物商許可を取れますか?
日本で法人を設立し、営業所・管理者・欠格事由なし等の要件を満たせば、法人として許可を取得できます。